空き家の管理を頼みたい 特定空き家等とは
空き家対策特別措置法が示す「特定空き家等」の基準は4つあります
1.倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
倒壊等著しく保安上危険のある状態とは、建物が倒壊したり、屋根や外壁が脱落、飛散したりする可能性がある状態です。建物に大きな傾きや沈下、基礎や土台・柱の破損や腐食などあるなど、構造上の耐久性に問題があると判断されると、保安上危険であるとされることになります。
調査項目例
- 基礎に不同沈下がある
- 柱が傾斜している
- 土台が腐朽又は破損している 等
2.著しく衛生上有害となる恐れのある状態
排水設備等が故障して排水が流出し臭気が発生したり、ごみの放置、不法投棄により臭気が発生している状態なども衛生上有害とみなされます。
状態例
- ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている 等
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
汚物や落書きで傷んでいたり、窓ガラスが多数割れたままであったり、立木が建物を覆う程度まで繁っていたりする状態が該当するとされています。
状態例
- 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している
- 敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている 等
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態
庭木が腐り倒壊して敷地・道路に散乱していたり、空き家に住み着いた動物が原因で騒音・糞による臭気・羽毛が飛び散るなど住民の日常生活を妨げていたりする状態。施錠がされておらず、窓ガラスが割れていることにより、不特定多数の者が出入りできる状態なども該当します。
状態例
- 近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている
- 動物の鳴き声、敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散 等
※国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」を参照
1年を通して水道、電気、ガスの使用実績や人の出入りがない状態などを総合的に判断されます。安全面・衛生面・景観面・治安面において「問題のある空き家」と判断されないためには、以下の点に気をつけて定期的な管理を徹底したり、賃貸するなど活用・売却する必要があります。
特定空き家等に認定されるまでの流れ
行政(市町村)が調査をして上記の内容に該当し、改善が見られない場合に特定空き家等に認定されます。
行政(市町村)が調査
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①空き家の調査状態把握
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②所有者に助言・指導必要な修繕や樹木の伐採等
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③助言・指導に応じない場合必要な修繕等の改善対応がされない
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④特定空き家等と判断特定空き家等と認定
特定空き家等に対する措置の流れ
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①所有者に助言・指導所有者に改善や修繕等のアドバイス
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②必要措置を勧告した場合固定資産税住宅用地特例解除、固定資産税が最大で6倍になる場合もあります
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③勧告に従わない場合必要な修繕等の改善対応がされない
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④行政代執行行政が強制的に敷地内処理をして、費用は所有者に請求されます
特定空き家等に認定されても、原因となっている状態を改善すると再び特例が適用されます。